江戸川のフォリーハウス
新築するには「43条ただし書許可」「地区計画認定申請」「地区計画届出」が必要でした。
その許可や認定を受けるためには、2面道路両方からのセットバックで敷地面積が小さくなり、壁面後退が必要だったり。
でもその分容積率がプラスされ、3階までスッと建てることができました。
ただそこにたどり着くまでの行政との事前協議では、お施主さん敷地にはとても不利な指導、またその内容が一転二転、、、となかなか敷地が確定できずかなりの時間を要しました。
でもお施主さんは辛抱強く待ってくださり、また、道路・敷地・建築に関して詳しいお施主さんお父さまも毎度ご協力くださり、大変感謝しています。